社福法人元理事長のセクハラに対し、東京地裁660万円の賠償責任を認める。
- 笹本潤
- 2024年10月28日
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私が4年間かけて取り組んできた社会福祉法人グローとその元理事長北岡賢剛氏に対するセクハラ・性暴力事件の訴訟で、東京地方裁判所は2024年10月24日、被告のグローと北岡氏に対し、それぞれ440万円、220万円の損害賠償責任を認定しました。
同時に裁判所は、この約10年間で原告2人に対して130もの性暴力、セクハラ、パワハラ行為があったことも事実認定して認め、被告北岡の嘘の言い分をことごとく退けました。裁判の中では30人の証人が陳述書を提
(司法記者クラブでの記者会見、角田弁護士と) 出し、原告らの陳述書も具体的で、実際に 被害を経験した者の証言と認定されました。
<消滅時効について>
判決は、原告2人に対する被告北岡賢剛氏のセクハラ、パワハラ、性暴力について、長期間(約7年間-原告木村、約1年間ー原告鈴木)にわたる数多くの行為を、被告北岡の性的欲求を実現させる継続して行われたものとして、全体として1つの継続的不法行為と認めました。その結果、原告木村さんについては、2012年から最後の2019年の不法行為を一つの行為と見て、2019年の最後の不法行為から3年経っていないから損害賠償請求を認めました。これにより不法行為の消滅時効3年の壁を突破することができました。
3年の損害賠償請求の消滅時効があるために、数多くのセクハラ事件において被害者が泣き寝入りしてきたことに対し、大いに力になる判決です。
しかし、長年にわたるセクハラ・性暴力により人格的利益を侵害した被害という割には、慰謝料額が低すぎる、原告鈴木に対しては消滅時効を認める、などの課題のある判決でもありました。
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