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父親の子どもとの面会

  • 執筆者の写真: 笹本潤
    笹本潤
  • 2019年5月3日
  • 読了時間: 2分



離婚後に父親が子どもと面会を続けられるかは、実際にはいろいろ大きい困難がある。

離婚調停では、離婚することと親権が母親(であることが多い)であることを決める他に、子の面会については、父親(多くの事例では)と子の面会は、子どもの福祉に配慮しながら、月1回程度と定められる場合が多い。しかし、実際その後、母親(多くの事例では)が、なかなか父親に子を会わせようとしなかったり、いろいろ口実を設けて会わせないことも多い。


しかし、面会は親の権利というよりは、子どもの権利である。子どもが大きくなった時、小さいときに父親と遊んだ経験は、きっと子どもの心に刻まれて大きくなっていく。それは私たち大人もそのようにして育ってきたとも言える。逆に、面会がなければ子は父親に対して「父と母は離婚した挙げ句、父親にも見捨てられた」という気持ちを持って成人してその後の人生を生きていくことになる。大人として子どもの幸せを第一に考えた場合、面会が確実に実施できるようにしなければならない。


面会の方法に関しても、公園などで直接子に会う方法だけでなく、携帯電話を持てる年頃になったら直接父と連絡を取れるようにするなど、面会の方法も多様になりつつある。もう一度、子と父親の面会のあり方を考えなおしてみる時期がきたようだ。





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