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はじめまして、笹本法律事務所の弁護士 笹本潤​です(Sasamoto Law Office)

1, 離婚・相続・交通事故など

・夫の浮気に悩んでいる

離婚する方法は?)​

・元妻が子どもと会わせてくれない

→面会・交流をするには?

・高齢の親の財産管理が不安

→成年後見人をつけるには?

​・遺産をめぐってをどうしたらいいかわからない

→遺産分割の方法は?

​2,外国人の方へ

・オーバーステイになってしまいました。

それでもビザを取ることができるでしょうか。

難民申請はどのようにすればいいですか?

→ビザ取得、難民申請の手続

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3,その他にも様々な種類の民事・刑事事件を

過去25年以上にわたり担当してきました。

まずはお気軽にご連絡ください。

経歴

1962年 東京生まれ

1988年 東京大学法学部卒業

1996年 弁護士登録

1997年 中国戦後補償弁護団として南京大虐殺事件訴訟に関わる

2008年 中米コスタリカに留学し、米州人権裁判所と憲法の研究

2011年 日弁連国際人権問題委員会幹事に就任

2012年 東京大学大学院に入学

2014年 国際民主法律家協会(IADL)の執行部に就任

2015年 国際人権理事会で平和への権利宣言の策定にNGOとして参加

2016年 アジア太平洋法律家連盟(COLAP)の事務局長に就任

2018年 フィリピンでJFC問題の現地調査第1回

2019年 朝鮮半島のウエイトレス事件の現地調査

2020年 フィリピンでJFC問題の現地調査第2回

2024年 アジア太平洋法律家連盟(COLAP)の会長に就任

2025年 東京大学大学院総合文化研究科において博士号(国際貢献)を取得

著書・編書

2020年

「平和的生存権-国連でどのように議論されてきたか」『平和憲法とともに』新教出版社

くらしと教育をまもるきまり」 笹本潤 (監修) 大月書店
2019年

国連学会論文「安全保障と人権における国連の意義と役割-平和への権利国連宣言の審議を通して」『国連研究』20号

2019年

平和学会論文「武力行使に対する人権アプローチの規制の可能性-平和への権利 国連宣言の議論から」『平和研究』51号
2010~2017年

平和への権利宣言に関する諸報告『インタージュリスト』日本国際法律家協会

2016年

修士論文「国連における意思決定方式としてのコンセンサスとその限界-対人地雷禁止条約、国際刑事裁判所規程、武器貿易条約を題材として-」(東京大学総合文化研究科修士課程)
2014年

共編著『いまこそ知りたい平和への権利48のQ&A--戦争のない世界・人間の安全保障を実現するために』合同出版
2011年

論文「アジアにおける冷戦構造と軍事同盟-フィリピン、中国の視点から-」『民主党政権下の日米安保』花伝社

2011年 

共編著『平和への権利を世界に -国連宣言実現の動向と運動-』かもがわ出版

2010年

単著『世界の平和憲法 新たな挑戦』大月書店

2009年 

編著『9条は生かせる』日本評論社

2007年 

編『5大陸20人が語り尽くす憲法9条』かもがわ出版

​依頼者の声

父が亡くなって、いざ相続というときに、生前の父の浮気が発覚。父から浮気相手への遺言が見つかり裁判になりました。年老いた母は、夫に裏切られた口惜しさと、浮気相手への怒り、今後の生活の不安のため、固執し、何度も同じ話を繰り返していました。笹本先生は、そんな母を疎ましく扱うこともなく、丁寧に話を聞いてくださり、母の生活のことを一番に考えて、最適な方法を辛抱強く母が理解するまで話してくれました。優しい先生の話し方に、母もすっかり安心し、落ち着きを取り戻しました。(40代・日本人女性)

へルパーをやっています。後見人としての笹本先生はとても信頼ができます。利用者さんの話をよく聞いてくれるし、おむつ代の申請など細かい仕事もきっちりやってくれます。私も将来は、笹本先生に後見人をお願いしたいと思っています。(60代・日本人女性)

妻が浮気をし、子どもを連れて家を出たとき、怒りで体が震えました。すぐに調停から訴訟に訴えて親権を取り戻そうと思いました。しかし、笹本先生は「裁判は白黒つけるものなので、今後、子どものことをめぐって相手との関係が続くようなケースでは、調停で話し合った方がいい」というアドバイスをくださいました。弁護士としては、裁判をしたほうが手っ取り早いし、お金にもなると思うのに、私と子どもとの今後の関係を考えて、手間と時間がかかる方にしてくれたのだと思います。結局、妻とも話し合うことができ、先生に頼む前までは一度も会えなかった子どもとの面会も可能となり、満足しています。(30代・日本人男性)

Englishではなしてくれるので、助かります。フィリピンのべんごしともそうだんしてくれ、子どものためにいい方法をかんがえてくれます。とてもやさしいです。(フィリピン・40代女性)

亡くなった妻が日本に持っていた土地や財産を相続するのに、手続きが複雑で、英語ができて、企業系ではなく個人の相談に乗ってくれる弁護士がなかなかいなくて困っていました。友人から笹本弁護士を紹介され、多くの機関から沢山の書類を取り寄せ、英訳し、日本語訳をしてくれ、整理をしてくれました。大変だったと思うのですが、良心的な費用でやってくれました。友人にも紹介したいと思います。ありがとうございました。(アメリカ・50代男性)【日本語訳】

​相談料・連絡先

相談料は60分まで5500円です。
裁判になった場合は通常おおよそ20〜30万円の着手金がかかります。 

弁護士費用の支払いが困難な方は、法テラスの利用もできます。

TEL:03-5363-5252   FAX:03-5363-5251

事務所所在地:東京都新宿区荒木町20-4 フリーディオ四谷三丁目 906号

(地下鉄丸ノ内線・四谷三丁目駅4番出口より徒歩5分、地下鉄都営新宿線・曙橋駅A4出口から徒歩3分)Google Mapはこちら 

お気軽にご連絡ください。

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